新生環境整備株式会社では、浄化槽保守点検業務、浄化槽清掃業務を行っております。
水戸市にお住まいの個人様・法人様で、浄化槽保守点検、浄化槽清掃業者をお探しの方は、「保守点検」「清掃」「法定検査」をまとめて依頼・契約できる新生環境整備株式会社にご相談下さい。
浄化槽保守点検は、茨城町、小美玉市、ひたちなか市、那珂市など茨城県内で実施しています。
浄化槽を正しく使うには「点検」「清掃」「法定検査」が必要です
浄化槽は設置しただけでは水をきれいにする機能を発揮しません。
そのため、浄化槽の利用には「保守点検」と「清掃」が欠かせません。
そして、それらが適正に行われ、きれいな水が放流されているかを確認するために、年1回の「法定検査」が行われます。
浄化槽の管理者(設置者)には、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが浄化槽法という法律で義務付けられています。
浄化槽保守点検
浄化槽保守点検は、年に3回~4回(条件によって決められています)実施することが義務付けられています。
この保守点検は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託する必要があります。
弊社は茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者ですので安心してお任せください。
保守点検の内容
保守点検では、浄化槽の様々な装置が正しく動いているか各部の点検や調整を行います。
・タイマーの点検・調整
・汚泥の調整・移送
・消毒剤の点検・補給
点検後には、「保守点検カード(報告書)」を作成してお客様にお渡ししています。
DO METERで浄化槽の汚水の中にある溶解している酸素量を計測します。浄化槽内に適正な空気量が送られているかどうかを点検します。
また、PH値を測定し、微生物が活動しやすい状況にあるかどうかの確認をしたりします。
浄化槽清掃
浄化槽内には汚水を浄化する過程で必ず汚泥が発生します。これを引き抜くのが清掃です。
定期的に清掃を行わないと浄化槽の処理能力が低下し、微生物の働きが弱くなり、汚水をきれいに浄化する事ができなくなってしまいます。悪臭や汚水が溢れる原因となります。
そのため、浄化槽法で年1回以上の清掃が義務付けられています。
浄化槽の清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託する必要があります。
弊社は水戸市の許可を受けた浄化槽清掃業者です。
旧水戸市内(常澄地区・内原地区を除く)の個人様・法人様の浄化槽清掃をお引き受けすることが可能です。
清掃の内容
浄化槽に入った汚水は、微生物の働きにより分解・浄化されますが、その過程で発生する「汚泥」をバキューム車で引き抜く作業をします。
その際、点検では確認できない槽内の状況(ヒビが入っていないか等)を確認します。
法定検査
浄化槽の法定検査は2つあります。
1.設置後の水質検査(浄化槽法第7条検査)・・・使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に実施する検査。
2.定期検査(浄化槽法第11条検査)・・・毎年1回行われる定期検査です。
いずれの法定検査も、茨城県知事に指定された検査機関として「公益社団法人茨城県水質保全協会」が実施します。
毎年1回の定期検査の申し込みについては、弊社を通して申し込みできます。
保守点検・清掃・法定検査、全部まとめて新生環境整備(株)におまかせ下さい
これまでは「保守点検」「清掃」「法定検査」の申し込みや契約は、お客様が個別に行わなければなりませんでした。
しかし、現在は「浄化槽一括契約システム」が導入されていますので、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つ全てを一括で結ぶことができます。
弊社はその申し込みを受けることができる「浄化槽一括契約システム」の代行業者です。
窓口が弊社一つですべて済んでしまうので、浄化槽に関する手間が大幅に減らせます。
*弊社が清掃を行えるのは旧水戸市内(常澄地区・内原地区を除く)のみとなります。